Gotoはどれくらい使うと課税対象か?

旅のスキル

先日、衝撃のアナウンスがgoto公式サイトからひっそりありました。

Gotoが課税される?

Q133 Go To トラベル事業を利用して旅行した場合、国による支援額(旅行代金の2分

の1相当額)は課税対象になるのか。
A Go To トラベル事業は国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅
行代金の 2 分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税
務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50
万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品や
競馬や競輪の払戻金等※)とされる金額と Go To トラベル事業による給付額との
合計額が年間 50 万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得は生じません。
※ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

goto公式サイト

簡単にいうと、下記です。

  • 50万円以上goto補助を受けると課税対象
  • その他に一時所得があった場合はそれも金額に含む

一時所得とは?

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
 この所得には、次のようなものがあります。

(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

gotoの補助が一時所得なのか?というのは凄く疑問ですが…(営利目的がどうとか書いてあるが…)まぁ公式アナウンスで課税されるとのことです。

どれくらい使うと課税対象か?

いくつかモデルケースを示します。

10/1から月4回、2名1泊で2万円宿泊(OKの例)

課税されるのは年ごとなので、年末までの補助額を計算すれば良いですね。

宿泊費が2万円とすると…補助額は…

1万円×4回×3ヶ月=12万円 ≪50万円

これくらいなら余裕ですね。この4倍の金額ぐらいまで大丈夫です。

なので、毎回宿泊費を毎回8万円or

回数を毎月16回に変更してもギリOKです。

分かりやすくいうと、元々の宿泊費が100万円を超えたらNGです。(補助半額なので)

10/1から月31回、2名1泊で2万円宿泊(NGの例)

これも同様に宿泊費2万円とすると

1万円×31回×3ヶ月=93万円 ≫50万円

まぁここまで行くと完全に超えてしまいますね。

10/1から月31回、1名1泊で1万円宿泊(OKの例)

0.5万円×31回×3ヶ月=46.5万円 ≪50万円

まぁただ、1名で1万円の宿の場合はギリokです。

超えそうな場合は…

課税者が予約者なのか、支払い者なのかはあまりはっきりしないですが

超えそうな場合は、複数人で泊まる際に予約者&支払い者を分けておくと良いでしょう。

毎回同じ人と泊まりに行った場合は、上限を倍にできます。

それでも超えてしまう場合は、確定申告で申請しましょう。まあどこまで見られているかはよくわからないですが…

コメント

タイトルとURLをコピーしました